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福祉・介護職員処遇改善の取り組みについて

別表5「福祉・介護職員処遇改善加算 職員に対する処遇改善加算金等の支給に関する規程」

(目的)

第1条 この規程は、株式会社maam 就労移行支援事業所369works(みろくわーくす)(以下「法人」という。)が、厚生労働省が創設した福祉・介護職員処遇改善加算制度に基づき法人の職員に対し支払う改善加算金(以下「福祉・介護職員処遇改善加算金等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

​第2条 法人の月給制職員または時給制職員の別を問わず、福祉・介護職員処遇改善加算金等を支給する。

(支給)

第3条 毎年6月1日を起算日とし、原則として加算額を上回る賃金額を第2条に定める対象に処遇改善手当として支給する。但し、基本給の増額・一時金・賞与などとして支給する場合がある。

(支給額)

​第4条 支給額は、福祉・介護職員処遇改善加算制度による毎月の加算額に応じ、法人の評価により個別に定める額とする。

(欠勤 休業者等)

第5条 欠勤控除、遅早退控除、休業、休職は通常の手当てと同じ扱いとする。

(在籍の限定)

第6条 福祉・介護職員処遇改善加算金等は、支給日現在に在籍していない者については、支給しない。

(その他)

第7条 この規程は、福祉・介護職員処遇改善加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。

(職員への周知)

​第8条 支給対象者に説明を実施し周知を図る。

職場環境等要件

・職場体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の実施の取り組み

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

​・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

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